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【郵便不正事件】弁護側冒頭陳述要旨(産経新聞)

 ■基本的主張

 被告は無罪。共謀したこともないし、上村勉に証明書作成を指示したこともない。そもそも上村が書類を作っていた事実自体を全く知らなかった。

 被告は国家公務員になって31年間、常に法規を順守してまじめに取り組んできた。国会議員の依頼にも、法規に違反してまで従ったことはない。当時、証明書の不正発行をしてまで国会議員の機嫌をとらなければならない事情もなかった。

 ■作られたストーリー

 上村、倉沢邦夫、河野克史は、被告とかかわりなく犯行に及んだ。倉沢の引っ張り込み供述をきっかけに、検察官は被告が関与したとするストーリーを作り上げ、3人を誘導し、記憶に反する供述調書に署名押印させた。厚生労働省関係者についても記憶に反する供述調書を作成し、署名押印させた。

 以上のことは次第に明らかになった。倉沢は自身の公判で、証明書が虚偽だったとの認識を否認した。上村の弁護人は、予定主張記載書面で被告との共謀を否認し、上村の単独犯行であること、上村が証明書を河野に交付したこと、検察官に虚偽の自白をさせられたことを明らかにしている。

 ■物証は無罪を裏付ける

 被告の手帳やパソコンで作成していた業務日誌には、平成16年2月、5月、6月のいずれも倉沢との面会をうかがわせる記載はまったく存在せず、証明書の発行指示や交付についての記述も一切ない。倉沢の手帳にも被告との面会をうかがわせる記載は一切存在しない。

 16年5月中旬ごろ、被告が企画課から日本郵政公社東京支社に電話をかけたとの検察官の主張についても、通信記録は存在しないし、支社長も電話を受けたと述べていない。倉沢も自身の公判で否定した。

 上村が証明書を作成した日時は、フロッピーディスクに記録された文書ファイルのプロパティによれば、16年6月1日未明(午前1時20分06秒)以前であることが明らかである。従って、上村が6月上旬ごろになって、被告の指示をきっかけに証明書作成に踏み切ったという検察官の主張は破綻(はたん)している。

 16年6月上旬ごろ、被告が「凛の会」に証明書を取りに来るよう連絡した事実はない。通信記録は存在しないし、被告の依頼で連絡した人物は存在しない。「凛の会」で連絡を受けた人物は存在しない。被告の連絡を受けて倉沢が被告より証明書を受領したという検察官のストーリーは前提を欠き、ありえない。

 ■ストーリーの不自然性

 元部長が被告に不正な手段を用いてでも証明書発行をするようにと指示をしていないことは、検察官も前提としている。被告の段階で指示を逸脱し、突如不正に証明書発行に踏み切ったことになるが、そうする合理的理由は考えられない。

 検察官の主張では、被告は上村だけでなく企画課あるいは社会参加推進室のスタッフにも不正な証明書発行を指示していたという。しかし、上村1人が悩み、ひそかに稟議書を捏造(ねつぞう)したり、深夜に証明書を作成して翌朝早朝押印するという経過は、他のスタッフの容認があり得ないことを示している。

 検察官の主張は関係者を脅したり懐柔したりして作り上げた個々の虚偽の供述調書をつなぎ合わせただけのもの。方々でほころびが顕著になっており、全体のストーリーとしては支離滅裂で、破綻している。

 ■結論

 被告の無罪は明らかである。1日も早い無罪判決を下していただきたい。

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by rmkquu6xcz | 2010-01-29 11:39